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- 料金について
ご利用料金については国が定めた医療保険制度・介護保険制度をはじめ、利用できる制度が全てのケースで違います。当ステーションでは介護認定の申請代行を行えるケアプランセンターも併設しておりますので、ご安心ください。
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公的な保険制度として、介護保険と医療保険(後期高齢者医療制度、健康保険・国民健康保険)の2つがあります。
公的な訪問看護は、利用料金の一部が保険から支給される点や、全国どこの市区町村でも同じサービスが受けられる点 が優れています。
一方で、対象者の年齢や病気の種類、要介護度(介護が必要な度合い)によって、利用できる回数や時間に制約があります。
また介護保険の場合には、利用する前に申請・審査・認定の手続きが必要で一定の期間がかかります。
自費による訪問看護サービスも提供可能です。
公的なサービスと比べて年齢・病気の種類・ご利用時間・回数などの制約はありません。
ご利用者ご本人やご家族の希望に最大限応えられる半面、全額自己負担になるのが欠点です。
・公的な訪問看護と自費の訪問看護を組み合わせて利用することも可能です。
最近では、ご自宅で療養しながら医療面で充実したサービスを受けることを望む方が増えています。
公的な保険制度と自費負担を上手に使った「公的な訪問看護」の不足分を補う、新しい形態の訪問看護サービスです。
※中央から右方向にスライド(スワイプ)してください。
介護保険の訪問看護 | 医療保険の訪問看護 | |
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サービス利用者の条件 |
主治医により訪問看護が必要と判断された方で、65歳以上で要支援・要介護と認定された方 40歳以上65歳未満は16特定疾患の方で、要支援・要介護と認定された方 |
(基本的に病気や症状が重い方) 主治医により訪問看護が必要だと判断された患者であって、介護保険の対象外、末期の悪性腫瘍・難病・人工呼吸器など(「厚生労働大臣が定める疾病※ )または、病状悪化により医師の特別指示が出された場合 |
保険料の納付(先払い費用) | 40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(65歳以上は年金天引きもしくは口座振替) | 各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(国民健康保険の場合は口座振替などで納付) |
保険からの支給限度額 | あり 要介護度によって支給限度額が設定されている |
なし |
サービス利用時の自己負担 | 原則、利用額の1~2割 市から支給される負担割合証に記載 (支給限度額を超える分は自己負担) |
年齢によって 利用額の1~3割 (一定時間を超える分や休日、時間外は差額を自己負担) |
利用時間や回数 | 保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数(他のサービスの利用量によって使える回数が変わる)、一回の訪問で最大90分まで |
保険給付の対象となるのは 通常は週に1~3回まで、 一回の訪問で最大90分まで 医療依存度の高いご利用者様は90分を越える長時間訪問看護を週1回だけ受けることができる |